離婚届の用紙のダウンロード

離婚届の用紙は、各市区町村役場の窓口で無料で手に入ります。
離婚届の用紙をを取りに行く暇がない方や、窓口に行きたくない方はこちらからダウンロードできます。
離婚届の用紙はA3普通紙に印刷してください。A3フォーム以外では受け付けてもらえませんので注意してください。  
離婚届のフォームにカーソルを合わせるとパソコンから直接入力することも出来ますし、離婚届の用紙を印刷してから
ボールペンや万年筆などで手書きしても良いです。
手書きの場合は鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
文字は楷書で正確に記入しましょう。
年月日の表記は和暦での記入し、離婚届には、子供の親権者、離婚後の旧姓に戻る方の本籍などを記入し、
夫と妻、20才以上の成人2人の証人の署名押印が必要になります。
離婚届の記入は、無効になるなど後々のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。
書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。

離婚届の提出先、提出書類

離婚届の提出先は、婚姻中の本籍地か現住所のある役場になります。
別居をしている場合は、夫婦の住民票がある役場どちらでも受け付けています。
本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が1通必要になります。

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。
国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚届けを提出します。

協議離婚の場合は 離婚届
調停離婚の場合は 離婚届、調停調書謄本
審判離婚の場合は 離婚届、審判書謄本、審判確定証明書
裁判離婚の場合は 離婚届、判決書謄本、判決確定証明書

がそれぞれ必要になります。
先に述べましたが、本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、上記の他に戸籍謄本が1通必要になります。


離婚届の提出は、夫婦のどちらか一方が直接届け出るか、郵送でも受け付けてもらえます。
また、第三者に離婚届の提出を委託することもできますが、協議離婚の場合は、離婚後のトラブルを回避するためにも
夫婦二人か、双方の代理人と共に提出した方が良いでしょう。


離婚届の提出期限は、協議離婚の場合は随時になりますが、裁判での離婚の場合、判定が確定した日から 10日以内に離婚届を出さなくてはなりません。
 

離婚届の書き方、記入例

離婚届の書き方は記入例参考にしてみてください。
離婚届に記入する氏名は離婚前の氏名を記入します。漢字は戸籍に記載されているものを記入します。生年月日は西暦でも元号でもOK。 住所・世帯主には住民登録をしている住所を記入します。
本籍にはは離婚前の本籍地を記入します。例えば「3丁目59番地10号」の場合、「3-59-10」と略してはいけません。次に筆頭者は夫か妻の名前を記入してください。
父母の氏名欄には実の父母の氏名を記入。離婚や死亡している場合も正確に記入します。
続柄では、長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。
離婚の種類は調停や裁判でなければ協議離婚にします。
結婚前の氏に戻る者の本籍は新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかを記入します。離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄にします。
未成年の子の氏名には未成年の子供がいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。(親権を持ったほうの戸籍に入るわけではありません。子供を戸籍に入れるときは別途入籍届をする必要があります。)
同居を始めたときは、結婚式を挙げた日、同居を始めた日の早い方を記入。
別居する前の住所は別居している場合、同居していた時の住所を記入。別居していなければ空欄にします。
別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業は該当するところにチェックを入れるだけで良い。職業については国勢調査の年だけでOK。
届出人の署名・押印には、必ず本人が署名・押印します。認印でもいいですが、ゴム印は不可です。
協議離婚の場合は、証人の欄に20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。 夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑を用意する必要があります。証人は裁判離婚などの場合は、必要ありません。
 

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